懲戒権や虐待防止法に意味のあるものを。
懲戒権。
あーでもこの中には「親権者は子の非行に対する教育のために、子の身体・精神に苦痛を加えるような懲罰手段をとることができる。もっとも、懲戒は子の利益(820条)のため、ひいては教育の目的を達成するためのものであるから、その目的のために必要な範囲内でのみ認められる。」
つまり「必要な範囲」がどこまでなのか定められていないのか。
うーーん。
個人の意見になりますが、精神に苦痛を加えるような懲罰手段は、削除したほうがいいと思う。精神的なものは多かれ少なかれあとに何か影響する可能性がありますから。
身体についてはね。。。わたしは親にも弟にも「絶対にたたかないで」と言っていましてうちの子はほとんど叩かないのですが、でも行儀が悪くて「足!(ぺしっ)」とかやったりしますよね。。。
そして「教育の目的を達成するため」のものということでみなさん教育の目的は何か知っていますか?
教育基本法第1条は、教育の目的を「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成」と規定している。
これを達成するために、叩く必要があるかないかというところでしょうか。
うーーん
有識者でも法律屋さんでもないのであくまで自分の希望ですが
「親権者は子の非行に対する教育のために、子の身体・精神に苦痛を加えるような懲罰手段をとることができる。もっとも、懲戒は子の利益(820条)のため、ひいては教育の目的を達成するためのものであるから、その目的のために必要な範囲内でのみ認められる。まずは警察もしくは児童相談所に相談し懲罰手段を検討する」
とかにしたらいいんじゃないかなぁと思いますけど。。。
最初に「非行」とも出てきていますからその大きさによってはやはり懲罰は必要ですしね。
有識者の方々、がんばってください!
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