児童福祉施設の種類と設備基準

児童福祉施設といってもいろいろな種類のものがあるんですよ。最近ニュースで悲しい出来事があったのは「乳児院」の保育士さんでしたね。

乳児院も児童福祉施設です。(児童福祉法)

・乳児院(第37条)

乳児を入院させてこれを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。

ほかにも

・母子生活支援施設(第38条)

母子家庭の母と子(児童)を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて対処した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。

・児童心理治療施設(第43条の2)

軽度の情緒障害を有する児童を、短期間入所させ、または保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。

・児童自立支援施設(第44条)

不良行為をし、又はするおそれのある児童などを入所させて、必要な指導を行い、その自立を支援する施設。

などがあります。名前を聞いただけでは何の施設かわからないものもありますね。

で、それぞれの施設において設備の基準や、職員配置の基準があります。これがまた細かくて…ただ覚えようとすると細かい数字に追われるので、「なぜなのか」をよく考える必要がありそうです。


いやほんとこれ、文字で読んでいくと非常に分かりにくいんですよね。。。うまく表にまとまっているといいんですけど、例えば一人当たりの面積とか、どの施設にどの専門職の人がいなければならないとか。。。

うむ。

通常の生活をしている人にはあまり関係しない法令かもしれませんがもしよかったら「こんなに基準が厳しいんだ」という程度に目を通してみてください。

施設を増やす、とか簡単にいうてもそう簡単ではないのですよね。

こども関係の仕事に就きたい人はたくさん勉強しなければならないこともあるし、守らなければならない法律もあります。ただ、逆に法律をしっかり頭に入れておけば、それを超えない範囲で何ができるかを常に考えていられますので、今一生懸命覚えています。苦手な暗記ですが…。

ゆるく全力投球。

仕事も趣味も全力投球。業務のことからマメ知識まで。期待しないけど、あきらめない!

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